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事業主の皆さま 最低賃金額改定のお知らせ(2021年10月)【2021/09/23】

2021年10月1日より東京都の最低賃金額が1,013円から1,041円に引き上げられます。

主な都県の地域別最低賃金 単位:円

東 京  1,041 (1,013) 令和3年10月1日発効
埼 玉   956 ( 928) 令和3年10月1日発効
神奈川  1,040 (1,012) 令和3年10月1日発効
千 葉   953 ( 925) 令和3年10月1日発効
茨 城   879 ( 851) 令和3年10月1日発効
栃 木   882 ( 854) 令和3年10月1日発効
群 馬   865 ( 837) 令和3年10月2日発効

※カッコ書きは、昨年度地域別最低賃金

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。また、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。

全国各都道府県の最新の地域別最低賃金改定状況は、厚生労働省の以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

東京都社会保険労務士会 墨田支部 広報委員会

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