2024年(令和6年)10月1日より東京都の最低賃金額が1,113円から1,163円に引き上げられました。
主な都県の地域別最低賃金(時間額)単位:円
2024年 2023年 2022年
東 京 1,163 (1,113) (1,072) 令和6年10月1日発効
埼 玉 1,078 (1,028) ( 987) 令和6年10月1日発効
神奈川 1,162 (1,112) (1,071) 令和6年10月1日発効
千 葉 1,076 (1,026) ( 984) 令和6年10月1日発効
茨 城 1,005 ( 953) ( 911) 令和6年10月1日発効
栃 木 1,004 ( 954) ( 913) 令和6年10月1日発効
群 馬 985 ( 935) ( 895) 令和6年10月4日発効
※カッコ書きは、2023年度と2022年度の地域別最低賃金
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、
都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されますのでご注意ください。
支払われている賃金が最低賃金額以上となっているか、以下の方法で確認できます。
・時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額
・日給の場合 日給 ÷ 1 日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
・月給の場合 月給 ÷ 1 箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
最低賃金との比較に当たって、次の①〜④の賃金は算入しません。
1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
3.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
4.時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
全国各都道府県の最新の地域別最低賃金改定状況は、厚生労働省の以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
東京都社会保険労務士会 墨田支部 広報委員会