社会保険労務士とは

社会保険労務士とは

 「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の三要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。

 社会保険労務士は、毎年1回行われる国家試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有するものに与えられる国家資格です。 社会保険労務士になるためには、資格取得後に、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録し、いずれかの都道府県社会保険労務士会に入会しなければなりません。 なお、会員は開業会員と勤務等会員、社会保険労務士法人の社員及び法人会員のいずれかとなります。

社会保険労務士の主な仕事

 社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または事務代理(注)をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。 また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活動しています。

 (注) 「代行」とは、社会保険労務士の職印を捺印して依頼主に代わって申請書等の提出手続きを行うことをいい、また「代理」とは、関係諸法令に定められた事務について、委任状によって依頼者に代わって申請等を行う行為をいいます。

 →労働・社会保険手続き
 →諸規程、帳簿等の作成・相談
 →人事・労務管理の相談・指導
 →助成金申請
 →給与計算
 →安全衛生関係
 →公的年金
 →個別労働関係紛争の解決についての相談・代理

ニセ労務士にご注意!

 労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。

 アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。 また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
 国家資格者である社会保険労務士は、連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。また、不審な点があれば、お近くの都道府県社会保険労務士会又は連合会までお問い合わせください。

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